• TOP
  • 内部統制システム基本方針

内部統制システム基本方針

1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  1. 定款その他社内規程等を定めることにより、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、社会倫理規範等を遵守するための行動規範とし、法令、定款その他に違反する不正行為等を発見した場合の通報制度として内部通報体制を整備する。また、経営管理部門は、子会社のコンプライアンス部門と協力して、全社的な役職員教育を実施することにより、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
  2. 監査役会又は監査役を設置し、適切かつ十分な能力を有した監査役が、独立性を維持しつつ適宜監査を実施し、業務の適法性の検証や不正取引の発生防止等に努め、全社的な法令遵守体制の精度向上を図る。またそれらのモニタリング結果・改善点等を含む問題点や今後の課題を、随時、取締役会に報告する。なお、監査役から当社のコンプライアンス体制についての意見及び改善策の要求がなされた場合は、取締役及び執行役員が遅滞なく対応し改善を図る。
  3. 代表取締役直属の内部監査部門を設置し、適切かつ十分な能力を有した内部監査人が、監査役、会計監査人と連携、協力して適宜業務プロセスの検証を行う。横断的かつ継続的な検証を行うことで全社的なリスク評価や不正取引の発生防止等に努め、業務の有効性や効率性に寄与することを目的とした内部監査を推進する。また随時、それらのモニタリング結果、改善点等を代表取締役や監査役に報告する。
  4. 代表取締役は、監査役、内部監査部門からの経営、業務プロセス改善等の報告を該当部門にフィードバックすることによりコンプライアンス体制をさらに向上、改善させる。
2.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. 関係会社管理については、社内規程等に基づき、子会社、関連会社における重要な決定事項を親会社の経営管理部門へ報告させることによりグループ会社経営の効率化を図る。経営管理部門は、経理、財務等の業務機能について、子会社、関連会社に対して必要な報告義務を指示する。その他、情報交換、人事交流等の連携体制の確立を図り、適切な経営を指導することにより、強固な企業集団全体の内部統制システムを構築する。
  2. 内部監査部門は、業務遂行状況のチェックを行う。監査役は内部監査を通じ、グループ全体の内部統制の有効性と妥当性を検証する。
  3. 代表取締役は、当社グループ各社の効率的な運営と、その管理監督体制の整備を行う。
  4. 内部監査部門は、社内各部門へ専門的視点からリスク評価手法の指導、社員教育等の支援を行っていくことで、有効な内部統制を継続的に維持する。また、経営管理部門は、統制手続き構築支援を行う。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1. 法令及び各種社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報は関連資料とともに、保存及び管理する。また、監査役はそれらの情報閲覧ができる。
4.当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. リスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理する。
  2. リスク管理委員会は、リスク管理体制整備の進捗状況や具体的個別事案を通じての体制のレビューを行い、必要に応じて取締役会及び監査役に報告する。
  3. 監査役は、社内の重要な会議等に出席し、取締役の意思決定プロセス並びに業務執行状況を監査することによって、損失の危険がある事項その他不適切な事項があると判断した場合には、取締役会においてその意見を報告する等、適宜対処する。
5.当社及び子会社における取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 定例の取締役会を少なくとも月に1回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議するとともに、各取締役の業務執行を監督するほか、各種重要会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行う。
  2. 会社業務の全般的な執行方針を協議するため、経営会議規程に則り経営会議を設置する。
  3. 社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制等
  1. 監査役よりその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、当社は、監査役の業務を補助する使用人(以下「監査役補助者」という)として適切な人材を配置する。
  2. 監査役補助者は、監査業務に関しては、監査役以外の指示、命令を受けない。
  3. 監査役補助者の任命・解任、評価、人事異動等に関しては、事前に監査役に報告し、監査役の同意を得る。
  4. 監査役は、監査役補助者に対し必要な調査、情報収集の権限を付与することにより監査役の指示の実効性を確保する。
7.監査役への報告等に関する体制
  1. 監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、その都度必要に応じて取締役等から重要事項の報告を受ける権限を有する。
  2. 当社及び子会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は著しく不当な事実があることを発見した場合、速やかに監査役に報告する。
  3. 当社は、監査役に報告を行った取締役、使用人その他の者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 監査役は取締役と相互の意思の疎通を図るため適宜会合を行う。
  2. 監査役は、会計監査人・内部監査部門及び子会社の監査役等と連携・協力して監査を実施する。
  3. 代表取締役と監査役は、半期毎又は必要に応じ会合を持ち意見交換を実施する。
  4. 監査役と会計監査人は、半期毎又は必要に応じ意見交換会を開催する。
  5. 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

2024年7月
Hash DasH Holdings株式会社
代表取締役社長 實井 智宏

取材のご依頼などございましたら、お気軽にご連絡ください。